相続について / 相続が発生した場合

平成27年1月1日から、相続税が変わりました。

平成25年度の税制改正で、相続税の基礎控除が縮小されました。
改正前:5000万円+1000万円×法定相続人の数
平成27年1月1日以後:3000万円+600万円×法定相続人の数
そのため、これまで相続税が発生しなかった人でも、平成27年以降は相続税が生じる可能性があります。
これを機に、相続税の見直しをしてみませんか?

 相続の手順と期限について 

遺産相続にはさまざまな手続きがあり、その期限が定められています。

遺言書の有無を確認し、
相続人を確定する(3か月以内)

遺言書がある:家庭裁判所で検認を受け、その内容に従います。
遺言書がない:民法の規定により法定相続人の順位と法定相続分が決まります。

相続放棄または
相続限定承認の手続き(3か月以内)

相続人が被相続人の財産を一切受け入れない(相続放棄)場合、または正の財産の範囲内で負の財産を承継する(限定承認)場合は、家庭裁判所に申述します。

被相続人の
所得税準確定申告(4か月以内)

亡くなった年の1月1日から死亡日までの期間における、被相続人の確定申告を行います。

遺産分割協議書を
作成する(10か月以内)

遺言書がある:基本的にはその内容通りに遺産分割を行います。
遺言書がない:相続人が協議して決定します。その後「遺産分割協議書」を作成します。

相続税が発生した場合は、
申告および納税を行う(10か月以内)

相続税は、金銭による一括納付が原則ですが、困難な場合には、分割払い(延納)や物で納める(物納)にするかを検討します。

名義変更や不動産の移転登記
などを行う(期限はありません)

相続登記に期限はありませんが、何年も放っておくと様々な問題が発生する可能性があります。

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